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更新:2024年5月23日
令和6年6月1日に診療報酬が改定されます。
これまで診療所で算定してきた「特定疾患療養管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料2」へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年6月1日から厚労省の指針どおり、高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんで「特定疾患療養管理料」を算定していた方は「生活習慣病管理料2」へと移行します(一部該当しない方は除きます)
初回にあたり「療養計画書」の説明を受け、ご署名をいただく必用がありますので、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。